調査概要・目次 |
調査テーマ |
『一般用医薬品データブック 2014 No.3』 |
調査目的 |
『一般用医薬品データブック2014 No.1~2』での品目別分析をベースとし、一般用医薬品市場の総括分析、スイッチOTCの動向、カテゴリー横断的な市場分析、企業事例研究、ブランド漢方の動向などについて分析を行い、一般用医薬品市場を総合的且つ詳細に把握することを調査目的とする。 |
調査項目 |
調査対象品目 |
調査方法 |
※本書内容中の販売金額は全てメーカー出荷金額。(富士経済調べ) | |
※構成比・シェアに関しては小数点以下第2位の四捨五入によって、合計値が“100.0”とならない場合がある。 | |
※表中で、実績が皆無の場合は“-”、実績が僅少の場合は“僅少”と表示している。 | |
※本資料においては指定医薬品を外れたものについても引き続きスイッチOTCとして捉えているケースがある。 | |
※製品の希望小売価格については税込価格で表記している。なお、2014年4月に消費税率が引き上げとなったが、本書では「一般用医薬品データブック2014 No.1~2」との連動性を考慮して、希望小売価格は従来どおり税率5%の価格で表記している。 | |
※2014年6月施行の「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」により要指導医薬品が新設されたが、本書では「一般用医薬品データブック2014 No.1~2」との連動性を考慮して従来どおり第1類医薬品として扱っている。 |
調査期間 |
2014年4月~2014年7月 |
調査担当 |
株式会社富士経済 第二統括部 第三部 |
医薬部外品の概要と本書での対象範囲 |
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医薬部外品とは次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって器具器械でないもの、及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに医薬品の定義第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。 |
但し2009年6月1日の薬事法改正により、上記1~4について医薬品に該当するものでも厚生労働大臣の指定があれば医薬部外品となる。 |
2009年6月1日の薬事法改正により厚生労働大臣が指定する医薬部外品。1999年の規制緩和移行に医薬品から医薬部外品となったものを指し、以下に分類される。(但し本資料では従来の医薬部外品と1999年以降の医薬品から医薬部外品になったものもあわせ、特に断りがない限り全て医薬部外品とする。) |
上記1に該当し、厚生労働大臣が指定するもの(1999年3月12日指定)。1999年の規制緩和により以下が医薬品から医薬部外品となった。 | |
・のど清涼剤、健胃清涼剤、ビタミン剤、カルシウム剤、ビタミン剤含有保健剤 |
上記1に該当し、厚生労働大臣が指定するもの(2004年7月16日指定)。2004年の規制緩和により以下が医薬品から医薬部外品となった。 | |
・いびき防止薬、カルシウム含有保健薬、うがい薬、健胃薬、口腔咽頭薬、コンタクトレンズ装着薬、殺菌消毒薬、しもやけ用薬、瀉下薬、消化薬、生薬含有保健薬、整腸薬、鼻づまり改善薬(外用剤のみ)、ビタミン含有保健薬(一部を除く)など。 |
上記4に該当し、厚生労働大臣が指定するもの(2009年6月1日指定)。 | |
・殺虫剤、殺ソ剤、忌避剤(虫除け剤) |
①医薬部外品については薬事法上は上記のように基本定義がなされている。個々の用法成分、剤型等により種々の条件を全体的な判断の上で行われている。 | |
②上記の医薬部外品の定義について具体的に記せば最低以下の条件を満たす事が必要である。 |
リスク分類変更時の実績記載方法 |
厚生労働省よりリスク区分変更の告示がなされた場合は、その適用日をもって対象製品のリスク分類実績を捉えるものとする。 |
目 次 |
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