調査概要・目次
調査テーマ
  • 『H・Bフーズマーケティング便覧 2013 No.1 -健康志向食品-』
    調査目的
  • 健康・美容に良いというコンセプトを持つ食品を効能・効果的側面により整理し、市場の構造、特性、トレンド等について実査、分析することを目的とする。
    調査項目
     ■健康志向食品編(No.1)
     <総合分析編>
      A.H・Bフーズの定義
      B.「保健機能食品制度」とH・Bフーズの位置付け
      C.健康志向食品の市場構造(No.1のまとめ)
     
     <品目編>
      1.市場の位置づけ
      2.市場規模推移
      3.種類別市場動向
      4.成分別市場動向
      5.成分別種類別動向
      6.チャネル別市場動向
      7.市場占有状況
      8.注目商品・新商品動向
      9.注目商品の販売促進策
      10.特定保健用食品の市場動向
      11.関連商品市場動向
      12.今後の方向性
      13.主要商品リスト
     
     ■機能志向食品編(No.2)
     <総合分析編>
      A.H・Bフーズの定義
      B.機能志向食品の市場構造(No.2のまとめ)
     
     <品目編>
      1.市場の位置づけ
      2.市場規模推移
      3.種類別市場動向
      4.成分別市場動向
      5.成分別種類別動向
      6.チャネル別市場動向
      7.市場占有状況
      8.注目商品・新商品動向
      9.注目商品の販売促進策
      10.関連商品市場動向
      11.今後の方向性
      12.主要商品リスト
     
     ■調査対象
     <調査対象訴求効能>
      1.滋養・強壮
      2.肝機能改善
      3.美肌効果
      4.整腸効果
      5.ダイエット
      6.生活習慣病予防
       a.中性脂肪値・コレステロール値改善
       b.血糖値改善
       c.高血圧予防
       d.その他
      7.血行促進
      8.免疫賦活作用
      9.栄養バランス
      10.骨・関節サポート
      11.覚醒効果
      12.貧血予防・改善
      13.喉の不快感除去
      14.虫歯予防
      15.エチケット
      16.アイケア
      17.マルチバランス
      18.ホルモンバランス
      19.リラックス
      20.グリーンチャージ
     
    <調査品目>
     (No.1)健康志向食品編
      「健康イメージ」を重視した商品群
      明らか食品、ドリンク類
      (特定保健用食品)
     
     (No.2)機能志向食品編
      「機能」を重視した商品群
      健康食品、シリーズサプリメント

    調査方法
  • 専門調査員による参入企業、関連企業等へのヒアリングを主体に各種公的データを補足として参考にした。
  • 本資料中の販売金額は特に断りがない限り、その商品の販売者たる企業の出荷金額である。
  • 公的機関等のデータを引用した場合は出典を明示。出典の明示がない場合は(株)富士経済調べとした。
  • 本資料中の「その他」の販売チャネルの内訳は自動販売機、百貨店、駅売店、菓子・パン店、スポーツ用品店、牛乳販売店(宅配)、健康食品店等が含まれる。
  • 商品リスト中の価格表示に関しては、税抜き希望小売価格(一部参考価格含む)を原則として記載。また、オープン価格、NPPに関しては“-”と表示している。
    調査期間
  • 2012年8月~10月
    調査担当
  • (株)富士経済 東京マーケティング本部 第一統括部
    鈴木一史、石岡邦彦、目時尚美、木下聡
    備考
     
    A H・Bフーズの定義
    1.H・Bフーズの概念と範囲
    <概念>
     
  • H・Bフーズの概念は、健康・半健康状態にある者、あるいは軽い疾病状態にある者が、健康(Health)の維持増進・回復の目的/美容(Beauty)目的で飲食する食品のことを指し、それらを「H・Bフーズ」として定義する。
  • 即ち、何らかの効能・効果(機能性)を期待できる食品及び期待されるイメージをもつ食品が対象となり、法的区分上、医薬品・医薬部外品扱いになっているものについては対象外とする。
     
    <H・Bフーズの範囲>
     
    <H・Bフーズの定義及び対象範囲>
    分野 定義(H・Bフーズの範囲) 掲載
    明らか食品 法的には一般加工食品と呼称される「通常の形態をした、日常的に食べられる食品」に機能成分を添加、強化することで、商品の機能性を訴求する食品群を対象とし、従来からある一般加工食品や機能成分を添加していても、その機能性を訴求していないものは対象外とする。 健康志向食品編(№1)
    ドリンク類 明らか食品のうち、飲料分野に属するものは、医薬品/新・医薬部外品のドリンク剤と区分するために、本資料では「ドリンク類」と呼称する。
    健康食品 (財)日本健康・栄養食品協会で定めるところのJHFA規格品に加え、規格外の健康食品についても違法性が明らかな成分を使用していないものについては、原則的に範疇に加えるものとする。剤型的には錠剤、粉末といった医薬品的形状のものを主な対象とする。 機能志向食品編(№2)
    シリーズサプリメント 健康食品のうち、ビタミン・ミネラル類などのアイテムを各種取り揃えたシリーズ展開の健康食品(剤型的には医薬品的形状が主体)を「シリーズサプリメント」と呼称する。
    特定保健用食品 保健機能食品制度において定められた特定の「保健用途の表示」を行うことができる食品。ただし、表示許可を取得していても、実際に表示していない商品に関しては、市場実績には加えていない。
    ※「保健機能食品制度」の詳細に関しては、別項目参照。
    一部商品を除き
    健康志向食品編(№1)
    栄養機能食品 保健機能食品制度において定められた特定の「栄養成分機能表示」を行うことができる食品。ただし、栄養機能食品全てがH・Bフーズとなるわけではない。
    ※詳細に関しては、<「保健機能食品制度」とH・Bフーズの位置付け>の項目参照。
    健康志向食品編(№1)
    及び機能志向食品編(№2)
  • ①H・Bフーズは、前頁の図のように、明らか食品(ドリンク類を含む)及び健康食品(シリーズサプリメント含む)を対象としており、各商品領域におけるH・Bフーズの定義に関しては、上表の通りである。
  • ②本資料においては、H・Bフーズを「健康志向食品」(№1掲載分)と「機能志向食品」(№2掲載分)に区分し、それぞれ市場動向をまとめている。
  • ③「健康志向食品」は、H・Bフーズのうち機能より味覚面を重視した商品設計を行い、一般の加工食品との競合が予想される商品のことを指し、明らか食品・ドリンク類分野が対象となる。その一方「機能志向食品」は、H・Bフーズのうち味覚より機能性を重視した商品設計を行い、一般用医薬品、新医薬部外品との競合が予想される商品のことを指し、健康食品(シリーズサプリメント含む)分野が対象となる。
  • ④2001年よりスタートした保健機能食品制度により、食品では唯一ヘルスクレームを謳える分野として「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」の2カテゴリーが成立したが、本資料において、特定機能訴求のトクホに関しては、全てH・Bフーズの対象として捉えるものとするが、栄養機能食品に関しては、加工食品でないものや、栄養機能表示を行っていても商品コンセプト上機能訴求を行っていないものについてはH・Bフーズの対象外とし、機能性訴求を行っている商品のみを対象として捉えるものとする。
    ※詳細に関しては B.「保健機能食品制度」とH・Bフーズの位置付け の項目参照。
  • ⑤法的区分上、医薬品や医薬部外品になっているものに関しては、H・Bフーズの範囲には含まず、また一般ユーザーではなく、病者のみを対象とする病者用食品に関しても、H・Bフーズの対象からは除外する。
     
    2.法的分類
    内容\種類 食品 医薬品 新・医薬部外品
    定義 食品衛生法では、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品以外の全ての飲食物となっており、相対的な規定となっている。 一定の用法・容量の範囲で適性に使用すれば、作用が緩和で安全性が高く、大衆が直接購入し、使用して差し支えない医薬品。 薬事法の医薬部外品を法的根拠とする。一般用医薬品のうち、人体に対する作用が比較的緩和で、販売業者による情報提供の努力義務を課すまでもないもの。
    使用成分・規格 明らかに食品とみなされ、通常摂取で安定・安全性に関して問題のない成分。並びに食品衛生法に定める食品添加物。 日本薬局方外医薬品成分規格(局外規)、日本薬局方外生薬規格(局外生規)、日本薬局方による。 新・医薬部外品の承認基準に基づく。
    効能・効果に関する表示 「保健機能食品」「病者用食品」以外は一切不可能。暗示するような広告・表現・表示も禁止。 承認された効果・効能は必ず謳う。H・Bフーズと競合するビタミン剤・ドリンク剤でも医薬品のみが効能・効果を標榜できる。 承認基準で定められた効能・効果のみ標榜できる。
    その他 健康食品に関しては、(財)日本健康・栄養食品協会が含有成分の使用基準(配合量、1日摂取量、表示など)の自主基準を定めている。
    ※保健機能食品の定義などに関しては、別項目参照。
    薬局・薬店のみで販売可能。 食品同様に一般小売店での販売が可能(通販、自動販売機でも可)。
    3.マーケティング上の分類
  • 一般に使用されている主要成分・素材から、H・Bフーズをマーケティング上の分類をすると下表のようになる。
  • ※☆付き部分は本年版より新たに対象に加えた成分、再編した内容についての記載。
    部位 訴求効果 対象となる関与成分・素材 備考
    全身 滋養強壮 オタネニンジン、ローヤルゼリー、ニンニク、スッポン、マカ、深海鮫エキス、冬虫夏草など 医薬部外品は対象外。
    局所 肝機能改善 カキ肉エキス、シジミエキス、ウコン、ゴマエキス、アラニン、オルニチン他 即効性が期待できる「二日酔い対策」を訴求する商品と、継続使用による「滋養強壮的な肝機能改善効果」を訴求する製品を対象とする。2011年版よりアラニン、オルニチンを対象に加えている。
    全身 美肌効果 コラーゲン、ヒアルロン酸、ムコ多糖類、乳由来成分、プラセンタ、アスタキサンチンほか 2010年版よりプラセンタ、アスタキサンチンを対象に加える。
    2013年版よりビタミンC、B群などビタミン含有商品を「マルチバランス」に移行する。
    局所 整腸効果 食物繊維、オリゴ糖、アロエ、プルーン、乳酸菌類 食物繊維含有商品については、低カロリーもしくは満腹感を訴求するものは「ダイエット」の項目に含め、この項目では、整腸効果のみを訴求する商品を対象とする。
    全身 ダイエット 食物繊維・マンナン、プロテイン、ギムネマ酸、ガルシニア・カンボジア、新甘味料、食事型カロリー調整食品、カプサイシン、キトサン他 従来、本項対象であった糖尿病予防訴求の商品は「生活習慣病予防」の項目に含め、本項では対象外とする。2008年版よりセットタイプの食事型カロリー調整食品を対象に加える。
    全身 生活習慣病予防 DHA、EPA、レシチン、γーリノレン酸、イチョウ葉エキス、コエンザイムQ10、カテキン、黒酢・香醋、もろみ酢、その他特定保健用食品成分など
    全身 免疫賦活作用 カロチノイド類(α、β-カロチンなど)、霊芝、プロポリス、アガリクス、エキナセア、甜茶エキス 「β-カロチン」の実績にはα-カロチンなど他のカロチノイド商品も含んだ実績として捉える。甜茶エキス配合商品のうちリーフ、ティーバックの「お茶」は対象外とする。
    全身 血行促進 ビタミンE、☆生姜、☆シトルリン 食用油としての植物油や、植物油原料の調味料類は対象外とする。2013年版より新成分として生姜、シトルリンを加える。
    全身 栄養バランス 栄養バランス食品(五大栄養素をバランスよく配合した食品) 2010年版より「グリーンチャージ」市場を新設し、クロレラ、スピルリナを移したため、栄養バランス市場の対象から外している。この品目再編によりビール酵母はマルチバランスへ移している。
    全身 骨・関節サポート カルシウム、CCM、CPP、ビタミンD、グルコサミン カルシウムを添加・強化していても、骨強化がメインコンセプトとならない商品や乳幼児食品などは対象外とする。
    全身 覚醒効果 カフェイン、メントール ビタミンC訴求は、ビタミンC独特の酸味による刺激で「覚醒効果」を訴求するもののみを本項の対象とする。
    全身 貧血予防・改善 鉄分(ヘム鉄、非ヘム鉄)
    局所 喉の不快感除去 ハーブエキス、メントール、カリン果汁など
    局所 虫歯予防 パラチノース、キシリトール
    リカルデント、POs-Ca
    局所 エチケット* フラボノイド、クロロフィル、ハーブ、シャンピニオンエキス、ローズエキス等のフレグランス系など 「口臭予防」を2008年版から「エチケット」に改称。2008年版よりローズエキス等の香気成分を配合した商品を対象に加える(※ただし、体臭ケアのコンセプトを持つ商品のみを対象とする)。
    局所 アイケア ブルーベリーエキス、カシス、DHA、メグスリノキエキスなど ブルーベリーエキス配合商品のうち、「視覚改善作用」を訴求した商品のみを本項対象とする。
    全身 マルチバランス マルチビタミン、マルチミネラル、アミノ酸、☆ビタミンC、B群など(ビタミン・ミネラル・アミノ酸・クエン酸・大豆ペプチドなどをバランスよく配合した商品) 2010年版より「グリーンチャージ」市場を新設し、青汁を移したため、マルチバランス市場の対象から外している。また、この新設に伴い、ビール酵母を対象に加えている。
    2013年版より「美肌効果」に含めていたビタミンC B群含有商品をマルチバランス対象に移行する。
    ビタミンC含有商品については、美肌効果を直接的に訴求する商品及びビタミンC補給を明確に訴求する商品を対象とし、従来からある飲料(ファンタ)などにビタミンC添加しても機能訴求を行っていないものは対象外とする。
    全身 ホルモンバランス ザクロ、ガウクルア、ノコギリヤシ、大豆イソフラボン
    全身 リラックス セントジョーンズワート、テアニン、ギャバ、バレリアンエキス、ウリシンなど 2008年版からギャバ(リラックス訴求のみ)及び快眠訴求商品を対象に加える。
    全身 グリーンチャージ 青汁、クロレラ、スピルリナ、野菜粒 2010年版より“グリーンフーズ”とも称されるビタミン・ミネラルなど各種栄養成分の補給、バランス維持を訴求した成分をグリーンチャージ市場として再編。また、新成分として野菜粒を対象に加える。
     
    B 「保健機能食品制度」とH・Bフーズの位置付け
    1.「保健機能食品制度」の概要
     
    (概要図)
     
    <保健機能食品の表示の基本的な考え>
  • (1)国の栄養目標及び健康政策に合致したものであること。
  • (2)栄養成分の補給・補完あるいは特定の保健の用途に資するもの(身体の機能や構造に影響を与え、健康の維持増進に役立つものを含む)であることを明らかにするものであること。
  • (3)表示の科学的根拠が妥当なものであり、かつ、事実を述べたものであること。
  • (4)消費者への適切な情報提供の観点から、理解しやすく、正しい文章及び用語を用い、明瞭なものであること。
  • (5)過剰摂取や禁忌による健康危害を防止する観点から、適切な摂取方法を含めた注意喚起表示を義務付けること。
  • (6)食品衛生法、栄養改善法、薬事法等の法令に適合するものであること。
  • (7)医薬品等と誤認しないよう、保健機能食品(栄養機能食品あるいは特定保健用食品)である旨を明示するとともに、疾病の診断、治療又は予防に関わる表示をしてはならないこと。
     
  • ①2001年4月より保健機能制度がスタートした。従来からある特定保健用食品と今回から登場した"栄養機能食品"が対象となり、一定の基準を満たした製品について、国の定めた統一表示が許可されることになった。
  • ②保健機能食品は、消費者への適切な情報提供/過剰摂取や禁忌による健康被害を防止のため“栄養成分の表示”“注意喚起表示”行うことで消費者が安全に対象商品を摂取出来ることを目的としている。
  • ③個別評価型の特定保健用食品では、審査基準などが厳しくなったものの、「血圧を正常に保つことを助ける食品」「便通を良好にする食品」など、従来と比較してより直接的な表示が可能となっている。また対象商品は、通常の食品形態だけでなく、形状を問わない全ての食品が対象となっている。
  • ④規格基準型の栄養機能食品では、対象となる栄養成分が基準に満たされていれば、栄養機能表示が可能になる。ただし、特定保健用食品のように国による個別審査を受けた商品ではないことや用法・用量など注意喚起表示が必要となる。
  • ⑤2005年に改正された制度により規格基準型特定保健用食品には難消化性デキストリン、ポリデキストロース、グアーガム分解物、大豆オリゴ糖、フラクトオリゴ糖、乳果オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖が関与成分として認められている。また、疾病リスク低減型の特定保健用食品としてカルシウム、葉酸が認められている。
  • ⑥ハーブに関しては、規格基準型の栄養機能食品には含まず、個別評価型の特定保健用食品で対応していく。
     
    2.栄養機能食品の定義
    <栄養機能食品表示許可基準>
    名称 栄養機能表示 上限値 下限値
    <ビタミン類>
    ナイアシン ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 60mg 3.3 mg
    パントテン酸 パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 30mg 1.65 mg
    ビオチン ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 500μg 14μg
    ビタミンA ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。
    ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
    600μg 135μg
    ビタミンB1 ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 25 mg 0.30 mg
    ビタミンB2 ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 12 mg 0.33 mg
    ビタミンB6 ビタミンB6は、タンパク質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 10 mg 0.30 mg
    ビタミンB12 ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 60μg 0.60μg
    ビタミンC ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 1,000 mg 24 mg
    ビタミンD ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 5.0μg(200IU) 1.50μg(35IU)
    ビタミンE ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 150 mg 24 mg
    葉酸 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 200μg 60μg
    β-カロテン β-カロテンは夜間の視力の維持を助ける栄養素です。
    β-カロテンは皮膚の粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
    7,200μg 1,620μg
    <ミネラル類>
    カルシウム カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 600 mg 210 mg
    鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 10 mg 4mg
    亜鉛 亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。 15mg 2.10mg
    銅は赤血球の形状を助ける栄養素です。 5mg 0.18mg
    マグネシウム マグネシウムは骨と歯の形成に必要な栄養素です。 300 mg 75 mg
  • ①「栄養機能食品」は、商品に配合した成分が上記配合基準を満たしていれば、それぞれについて上表の栄養機能表示が可能となる。又、特定保健用食品と異なり規格基準型の制度であるため、栄養機能表示をする場合、厚生労働省の許可は必要としない。
  • ②尚、行政側の動向としてこれまで規格基準に設定されていなかった他のビタミン・ミネラル類/たんぱく質/脂肪酸/食物繊維に関して栄養機能表示・注意喚起表示の検討を行っており、マグネシウム、亜鉛、銅が新たに追加されている。
     
    3.特定保健用食品の定義
  • ①「特定保健用食品」は、健康増進法及び同施行規則などの下で、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。
  • ②法規制との関連では、特定保健用食品の保健の用途及び安全性等の審査に関しての審査申請書が健康増進法施行規則に基づかなければならず、又、特定保健用食品の表示許可に関しても同法及び「保健機能食品制度」の規定に基きそれぞれ管轄されている。
     
    4.「保健機能食品」とH・Bフーズの関係
    <概念図>
  • ①「保健機能食品」を構成する特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品のうち、トクホは全てがH・Bフーズの範疇(対象)に含まれるが、栄養機能食品に関しては、一部はH・Bフーズの対象外となり、H・Bフーズの範疇に含まれる栄養機能食品であっても、メインコンセプト(訴求)が栄養機能表示と合致しない商品については、コンセプトを優先した機能訴求を本資料では行っている。(例)ウコン訴求の健康食品でビタミンB・Cの栄養機能表示を行っている場合は、ウコン訴求のH・Bフーズとして捉え、ビタミンB・C(マルチビタミン)訴求のH・Bフーズとしては対象外とする。
  • ②トクホの場合、制度自体が機能性訴求を前提にした制度であるため、許可商品のメインコンセプトは当然特定の機能訴求であり、機能を切り口に市場をまとめるH・Bフーズの概念になじみやすく、本資料においても、原則的に全てのトクホはH・Bフーズの範疇に含まれるものとなる。
  • ③一方、栄養機能食品の場合、一定の成分含有量(基準量)を満たせば栄養機能表示が可能であるため、商品の機能コンセプトとは無関係に栄養機能表示が行われる可能性があり、実際、乳酸菌飲料でビタミンCの栄養機能表示が行われるなどの事例が見られる。従って、機能を切り口に市場をまとめるH・Bフーズの概念になじみにくい制度であるといえ、本資料においては、あくまで機能コンセプトを有するかどうかを「H・Bフーズ」の対象に入れるかどうかの判断基準とし、栄養機能食品であるかどうかに関しては問わないものとする。
     
     
     
    目   次
     
    ..
    <はじめに>.
    .
    ..
    <調査概要>.
    .
    ....
    ■総合分析編.
    .
    ....
    A.H・Bフーズの定義.
    .
    3
    ......
    1.H・Bフーズの概念と範囲.
    .
    3
    ......
    2.法的分類.
    .
    5
    ......
    3.マーケティング上の分類.
    .
    5
    ....
    B.「保健機能食品制度」とH・Bフーズの位置付け.
    .
    7
     
    ....
    C.健康志向食品の市場構造(No.1のまとめ).
    .
    10
    ......
    1.訴求効能別市場特性.
    .
    10
    ........
    (1) 市場規模推移.
    .
    10
    ........
    (2) 訴求効能別・種類別シェア.
    .
    11
    ........
    (3) 訴求効能別・販売チャネル別シェア.
    .
    12
    ........
    (4) 訴求効能別・成分別シェア.
    .
    15
    ........
    (5) 訴求効能別市場占有状況.
    .
    17
    ......
    2.販売チャネル別市場特性.
    .
    21
    ........
    (1) 市場規模推移.
    .
    21
    ........
    (2) チャネル別・訴求効能別シェア.
    .
    24
    ......
    3.種類別市場特性.
    .
    30
    ........
    (1) 市場規模推移.
    .
    30
    ........
    (2) 種類別・訴求効能別シェア.
    .
    31
    ........
    (3) 種類別・訴求効能別市場占有状況.
    .
    32
    ......
    4.成分別市場特性.
    .
    38
    ........
    (1) 市場規模推移.
    .
    38
    ........
    (2) 成分別市場占有状況.
    .
    39
    ........
    (3) 成分別種類別動向.
    .
    46
    ........
    (4) 成分別チャネル別動向.
    .
    48
    ......
    5.ターゲット別市場動向.
    .
    49
     
     
    ....
    ■品目編.
    .
    ......
    1.滋養・強壮.
    .
    53
    ......
    2.肝機能改善.
    .
    63
    ......
    3.美肌効果.
    .
    72
    ......
    4.整腸効果.
    .
    88
    ......
    5.ダイエット.
    .
    105
    ......
    6.生活習慣病予防.
    .
    118
    ........
    -a. 中性脂肪値・コレステロール値改善.
    .
    127
    ........
    -b. 血糖値改善.
    .
    141
    ........
    -c. 高血圧予防.
    .
    149
    ........
    -d. その他.
    .
    157
    ......
    7.血行促進.
    .
    165
    ......
    8.免疫賦活作用.
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    172
    ......
    9.栄養バランス.
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    181
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    10.骨・関節サポート.
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    192
    ......
    11.覚醒効果.
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    205
    ......
    12.貧血予防・改善.
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    212
    ......
    13.喉の不快感除去.
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    221
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    14.虫歯予防.
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    231
    ......
    15.エチケット.
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    241
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    16.アイケア.
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    250
    ......
    17.マルチバランス.
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    258
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    18.ホルモンバランス.
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    269
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    19.リラックス.
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    20.グリーンチャージ.
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